建築工事に伴い、沿道区域を掘削するときは、道路の構造に損害を及ぼさないように予防措置を行う必要があります。(道路法第44条)

参考資料として東京都文京区の届出方法と書式を一例で記載しています。

沿道掘削届の手続きについて ※外部サイト