船橋市ホームページより各書式をダウンロードできます。
窓口届出期限:作業開始の中7日前まで(8日前の17:00まで)(提出は開庁日に限ります。)
「対象となる作業が該当する法令の届出書」及び「添付書類」を1セットとし、正副2部提出してください。
例:指定地域内でジャイアントブレーカーと低騒音型バックホウを使用する場合
→「騒音規制法様式+振動規制法様式+条例様式+添付書類」を正副2部作成
★作業の種類や添付書類については特定建設作業実施届出書の手引きをご覧ください 。
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