特定元方事業者開始届・適用事業報告と36協定の届出書です。
2024年度より36協定は新書式になっています。
36協定の書き方はコチラをご確認ください。
◆特・適・36協定の説明◆
特定元方事業者開始届
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは 監督署に対し事業開始に関する報告をする必要があります。 なお、作業に従事している労働者数が常時10人未満である場合には報告を省略することができます。
適用事業報告
労働基準法は原則として本社や営業所、工事現場など場所ごとに適用されます。 建設工事を開始する場合でも同法の適用を受ける新たな事業が開始されるものとして監督署に対し報告を行う必要があります。
36協定
当該事務所に常駐する労働者を1日8時間、1週40時間を超えて使用する場合または法定休日に使用する場合、 使用者は当該労働者(常駐者が複数いる場合は常駐者の過半数を代表する者)と協定を締結した上で監督署に対し届出を行う必要があります。

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